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特定技能

「特定技能」とは

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。生産性向上や日本国内において人手不足が深刻化する14の業種(特定産業分野)に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入が認められました。

特定産業分野(14分野)

特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ (2019.4.1時点)

(詳しい内容は法務省ホームページにて:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

特定技能となる人材

技能実習を修了したものや、技能試験・日本語試験に合格したものであり、技能・語学能力が認められた人材です。
国外送出機関や国内の専門学校生と連携し、即戦力となる人材をご紹介いたします。

ご紹介の流れ

(当社のサービスは、完全成果報酬型で運用しております。
初めてでも低リスクでご利用いただくことができ、人材採用にかかる費用負担を最小限にとどめることができます。)

「特定技能」の特徴

①単純労働ができます。
「特定技能」は外国人労働者としての在留資格です。今まで技能実習の中で、技能実習計画通りで実習させなければならないですが、「特定技能」は単純労働ができます。しかも最長10年間就労可能です。
②日本国内で優秀な外国人材が募集できます
技能実習生の募集はほぼ海外へ面接を行い、その合格者が日本へ渡航するという流れですが、「特定技能」は海外へ行かなくても、現在日本で技能実習修了直前の実習生から募集できます。
③3年間育ててきた技能実習生の中から、優秀な子を残すチャンスです。
今まで技能実習3年終了後、技能実習生は帰国せざるを得ないですが、「特定技能」があるので、今後最長10年間日本で就労することが可能です。そして以前帰国した技能実習生を再び日本へ呼ぶこともできます。日本企業にとっては、優秀な子を自社に残し、会社の戦力になるいいチャンスだと考えられます。
④技能実習日誌がない
普段の仕事が忙しく、技能実習日誌を書くことに悩んでいる企業様は少なくありません。「特定技能」は完全に労働者扱いなので、技能実習日誌を書く必要がありません。
⑤人数枠に関係なく、業務可能な範囲が広がる
「技能実習」は企業様の常勤職員人数によって、受け入れる技能実習生の人数が限られています。「特定技能」に関しては、人数枠に関係なく、今までの技能実習制度で受入できない職種、実習中できない作業が可能になります。より幅広く受け入れることが可能です。

建設分野は特定技能1号及び外国人建設就労者の合計が常勤職員を 超えない範囲
介護分野は特定技能1号の在留資格者が事業所単位で常勤介護職員の総数まで

雇用形態について

・フルタイムとした上で、原則として直接雇用となります。
(農業、漁業分野においては、一定の要件を満たした場合に例外として派遣形態を採用することが認められています。)
・外国人の所属先は一企業に限られ、複数の企業と雇用契約を締結することは認められません。

・報酬額は日本人と同等以上であることが求められます。


*ぜひお気軽にお問い合わせください。


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