Q1:なぜ、令和3年5月のタイミングで今回の措置を新たに講じることとしたのですか。
A1:これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、本国への帰国が困難な外国人に対する特例措置として、ミャンマー人の方に対しても、「特定活動」などの在留資格を付与することで対応してきました。しかしながら、令和3年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、ミャンマーにおける国内情勢は不透明な状況であることから、新型コロナウイルス感染症とは別の緊急避難措置として、当分の間、就労可能な在留資格を付与することとしたものです。
Q2:令和4年4月15 日から新たな取扱いをすることとしたのはなぜですか。
A2:本措置は、ミャンマー国内における情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人の方などを対象に、緊急避難措置として行っているものであることから、本措置開始時は、今後のミャンマー情勢を見極める必要がありました。
その後も、今なお事態の改善に向けた動きが見られないことから、今般、新たな取扱いをすることになりました。
なお、ミャンマーにおける国内情勢が改善されていないと認められる場合には、在留期間更新許可を受けることが可能です。
Q3:「自己の責めに帰すべき事情」とは具体的にどのようなことを想定しているのですか。
A3:例えば、本国からの送金による経費支弁を受けて留学生として在留していた方が、本国からの送金が途切れて除籍・退学を余儀なくされた場合は、自己の責めに帰すべき事情とは取り扱いません。一方、適正 に技能実 習が実施されているにもかかわらず、自らの意思で実習実施先を離脱するに至った 技能実習生などは、自己の責めに帰すべき事情と取り扱うこととしています。
Q4:「自己の責めに帰すべき事情」の判断は、現在の在留資格の活動だけでなく、過去の在留資格の活動も関係するのですか。
A4:主に、現在の在留資格に係る活動状況により判断することとなりますが、留学生や技能実習生などとして在留していた方については、過去の在留資格に係る活動状況やその他の個々の事情も考慮し、総合的に判断することとなります。
Q5:「自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者」に対し、「週28時間以内の就労可」としたのはなぜですか。
A5: 受入機関の責 めによることなく、現に有する在留資格の活動を故意に中断した方が、 活動制限のない「特定活動(1年 ・就労可)」の許可を受けることについては在留管理上の問題があり、一定の条件を付することとしたものです。
ただし、令和4年4月15日 以降、「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動(1年・就労可)」を許可することとしています。
Q6:留学生として日本の大学で勉強していますが、今回の特例措置に係る「特定活動」に在留資格を変更した方がいいですか。
A6:本措置は、既に我が国に在留しているミャンマー人の方で、技能実習生や留学生などとしての活動を終了したものの、ミャンマー国内における情勢不安を理由に帰国することができない方が、引き続き日本に在留できるようにするための緊急避難措置であるため、現在の在留資格に基づく活動を継続している方については、当該在留資格で在留していただくことができますので、在留資格を変更する必要はありません。
Q7:難民認定申請中のミャンマー人の方についても、今回の緊急避難措置の対象となりますか。
A7:対象となります。難民認定申請を行っているミャンマー人の方についても、今回の緊急避難措置による在留資格変更許可申請を受け付けます。
Q8:不法滞在中のミャンマー人の方は 、今回の緊急避難措置の対象となりますか。
A8:不法滞在中であっても、在留特別許可が相当な方については今回の緊急避難措置と同様の対応をとります。ただし、在留特別許可の許否判断は、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係、素行、当該外国人の本国情勢等、諸般の事情を総合的に勘案して行うものであるため、現在のミャンマー情勢のみをもって、一律に、在留特別許可となるというものではありません 。